年金制度とは?Z世代向けにFPがわかりやすく解説![中編]~年金の種類ともらえる金額~
「年金」について、今の若い世代の方の中には、「まだ先のこととして深く考えていない」「難しい」「もらえなくなる」「あてにならない」等、ネガティブな印象を持っている方が多いのではないでしょうか。
ここではここでは年金の種類ともらえる金額について解説します。
被保険者の種類
前編で説明した「賦課方式」である日本の年金制度(以後公的年金制度)は20歳以上60歳未満のすべての人を下記の3つの被保険者のうちいずれかに当てはめて成立しています。
第一号被保険者:自営業者や学生、フリーター等
第二号被保険者:会社員や公務員等
第三号被保険者:専業主婦やパート等、第二号被保険者の配偶者
第一号被保険者と第三号被保険者は国民年金保険、第二号被保険者は厚生年金保険に加入しています。
年金の種類
年金、と聞くと多くの方が老後に受け取る老齢年金をイメージすることが大半かと思いますが、日本の公的年金制度は老齢年金だけではありません。
被保険者が亡くなって遺された家族がいる場合に最低限の生活費として年金が支払われる遺族年金や、特定の障害状態になり働けなくなった場合に最低限の生活費として年金が支払われる障害年金という保障も兼ね備えています。
受け取るには要件を満たす必要はありますが、国民年金保険、厚生年金保険に「保険」という言葉がついている通り「長生き、死亡、障害」に対して保障にある「保険」であるといえるでしょう。
保険料は誰が払う?
公的年金制度の掛金は「保険料」と呼ばれ、国民年金保険の被保険者は第一号被保険者と第三号保険者となります。
第一号被保険者については保険料を支払いますが、第三号被保険者については、国民年金の加入者ではあるものの第二号被保険者の配偶者であり、扶養されている方であるため保険料の支払いは免除されています。
この国民年金保険料は収入等に関係なく定額で毎月16,590円(令和4年度現在)で、口座引き落とし等で支払います。
一方、厚生年金制度加入者である第二号被保険者は国民年金保険料を含んだ厚生年金保険料を給与天引きで支払います。この厚生年金保険料は給与に対して定率となっているため、給与が高い人ほど高い保険料となります。しかし、保険料の半額は事業主(勤務先)が負担することになっており、給与明細に載っている厚生年金保険料の倍の金額が実際の保険料になります。
年金はいくらもらえる?
では、日本の年金制度ではどれくらいの年金がもらえるのでしょうか。前述の日本の年金制度は賦課方式ですので支払った保険料が現在の年金受給者の年金に充てられているわけですが、被保険者ごとに保険料が異なるように、受け取る年金額も被保険者ごとに異なっています。
まず、全員が受け取ることができ、基礎年金と呼ばれる国民年金。これは第一号被保険者と第三号被保険者が受け取ることができるのは基礎年金のみとなります。
そして、第二号保険者が基礎年金に加えて受け取ることができる厚生年金。働いていた時の給与や加入期間に応じた金額を受け取ることができます。
現在の制度では老齢年金を今の現役世代が受け取る場合、受け取り開始年齢は原則65歳です。
第一号、第三号被保険者が受け取る国民年金額は保険料を納付した期間によって変わりますが、例えば20歳から60歳までの40年間満額支払いをしていると、令和4年度に年金受取をする場合には月額約66,500円となります。
厚生年金は国民年金を含んだ平均受給額が月額約145,000円(令和2年度時点のデータ)となっています。どちらの年金も生きている限り一生涯支払われます。
また65歳から受取る老齢年金とは異なり、遺族年金や障害年金については保険料を支払っている現役世代から保障があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金と加入していた年金制度により年金額が異なります。(続く)
前編(賦課方式と積立方式)はコチラ
後編(ねんきん定期便とZ世代が抱える課題)はコチラ
折戸 知美
岐阜市生まれ、岐阜市在住。生命保険会社に事務職として在籍中、ファイナンシャルプランニングについて正しく伝える必要性を感じFP資格を取得し独立。岐阜県内を中心にセミナー・個別相談業務を行っている。