つみたてNISA(積立NISA)に税金はかかる?確定申告と注意点
つみたてNISA(積立NISA)を始めたいと思ったときに気になるのが、税金がかかるかどうかです。確定申告が必要な場合、面倒に感じる人もいるでしょう。
つみたてNISAに税金はかかりませんが、注意点があるため把握しておくことをおすすめします。
この記事では、つみたてNISAの確定申告や証券口座の種別による税金発生の有無、iDeCoとの税金の違いについてまとめています。
目次
つみたてNISA(積立NISA)に税金はかかる?

つみたてNISAは、長期・積立・分散投資を支援する非課税制度のため、税金がかかりません。つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円を上限とし、最長20年間で最大800万円です。
税金がかからないつみたてNISAは、確定申告や、会社員の場合は年末調整も不要です。
課税口座へ移行する際は注意
つみたてNISAは税金がかかりませんが、課税口座へ移行する際には注意が必要です。
つみたてNISAの非課税期間20年間が満了した場合、運用していた商品を売却するか、一般口座もしくは特定口座に移行する手続きが求められます。
売却したり、源泉徴収ありの特定口座に移行したりすると確定申告は不要ですが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座に移行した場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
一般口座や特定口座の詳細については後述します。
つみたてNISA(積立NISA)は損益通算不可
つみたてNISAは、損益通算不可のため、課税口座で利益が出た場合は税金がかかる恐れがあります。損益通算とは、利益と損失を相殺して、税負担を抑える仕組みのことです。
例えば、課税口座①で10万円の利益が出て、課税口座②で10万円の損失が出た場合、損益通算によって利益は0円となり、課税されません。しかし、課税口座①で10万円の利益が出て、つみたてNISAで10万円の損失が出た場合は、つみたてNISAは損益通算できないため、10万円の利益としてみなされ、税金がかかってしまいます。
証券口座の種別による税金発生の有無

証券口座は、大きくわけて「一般口座」「特定口座」「NISA口座」の3種類あり、口座によって税金の発生が異なります。
証券口座を、課税口座と非課税口座にわけてご紹介します。
課税口座
課税口座には、「一般口座」と「特定口座」があり、「特定口座」はさらに「源泉徴収なし(簡易申告口座)」と「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」にわけられます。それぞれの口座と確定申告の有無を表にまとめました。
非課税口座 | 確定申告 | |
NISA口座 | 一般NISA | 不要 |
つみたてNISA | 不要 |
一般口座と特定口座は、自分で譲渡損益を計算するか、金融機関が計算してくれるかに違いがあります。一般口座は自分で譲渡損益を計算して確定申告を行いますが、特定口座を利用すると金融機関が譲渡損益を計算し、「年間取引報告書」を作成してくれるため、計算の手間が省けるでしょう。
特定口座の「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」の違いは、確定申告の有無です。特定口座の「源泉徴収あり」の利用であれば、金融機関が税金を代行して納めてくれるため、確定申告の必要がありません。個人事業主など、所得税の確定申告を要する人でも、投資利益については申告不要です。
なお、一般口座と特定口座の「源泉徴収なし」を利用した場合でも、年末調整をした会社員で、投資で発生した利益を含んだ年間の副業所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
また、特定口座の「源泉徴収あり」であっても、ほかの口座と損益通算をする場合や、譲渡損失を繰越控除する場合などには確定申告が必要となるため、注意しましょう。
参考:国税庁「No.1476 特定口座制度」
非課税口座
非課税口座は、「NISA口座」が挙げられます。NISA口座は「つみたてNISA」のほか、「一般NISA」も該当します。
非課税口座 確定申告
NISA口座 一般NISA 不要
つみたてNISA 不要
NISA口座はそもそも非課税口座であり、税金がかからないため、確定申告が不要です。
一般NISAは、年間120万円を上限とし、最長5年間で最大600万円が非課税投資枠として設定されています。
つみたてNISA(積立NISA)とiDeCoの税金の違い

つみたてNISAは、iDeCo(イデコ)と比較されることが多々あります。
iDeCoはつみたてNISAと併用できる制度ですが、メリットのほかにデメリットもあるため、内容をよく把握し、納得したうえで申し込むことが大切です。
iDeCoの特徴と、つみたてNISAとの税金の違いについてご紹介します。
iDeCoとは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、国民年金基金連合会が実施している私的年金制度のことです。基本的に20歳以上65歳未満のすべての人が任意に加入でき、自分で拠出した掛金を運用し、60歳以降に老齢給付金として受け取れます。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象であり、受け取り時も公的年金等控除や退職所得控除の対象となるため、節税効果が高いです。一方で、原則として60歳になるまで資産を引き出せなかったり、利用する金融機関によっては手数料がかかったりするデメリットもあります。
参考:国民年金基金連合会「 iDeCo(イデコ)の特徴」
iDeCoの投資利益も非課税
iDeCoは、つみたてNISAと同様に投資利益が非課税ですが、掛金が全額所得控除の対象となるため、確定申告または年末調整をする必要があります。
iDeCoの掛金の申告は、申告書の「小規模企業共済等掛金控除」と書かれている箇所に記載して行います。
会社員で、企業型確定拠出年金が給与から天引きされている場合は、企業が確定拠出年金について把握しているため、年末調整での対応はありません。
2024年からの新NISAについて

2024年から始まる新NISAでは、「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」として、非課税期間が無期限になったり、年間非課税投資枠が120万円に拡大されたりします。
非課税期間などは変更されますが、投資対象商品は金融庁の基準を満たした投資信託に限定されているため、現行に引き続き投資初心者でも投資しやすいでしょう。
新NISAやつみたて投資枠についての詳細は、下記の記事をご覧ください。
■関連記事
「新NISA(新しいNISA)」とは?変更点や投資枠ごとの違いを簡単にわかりやすく解説
まとめ

つみたてNISAは非課税制度のため、税金がかかりません。確定申告や年末調整も不要です。
しかし、つみたてNISAで運用していた商品を一般口座や源泉徴収なしの特定口座に移行する際には確定申告が必要になるケースがあります。課税口座の種類などによって確定申告の有無が変わるため、内容を把握しておくといいでしょう。
つみたてNISAと比較される制度としてiDeCoがありますが、iDeCoは節税メリットがある一方で、60歳になるまで引き出せないなどのデメリットもあるため、よく検討してから申し込むことをおすすめします。

記事執筆や校正など文字に関わる仕事を幅広く行う元金融業のフリーライター。静岡県在住だけど岐阜県も大好き。戦国武将の推しは斎藤道三。(ブログ:https://enmojilaboblog.com/)