年金は何歳まで払う?公的年金の支払期間と制度を解説します。
公的年金制度の存在は知っていても、年金を何歳まで払うのか、国民年金と厚生年金の違いは何なのか、詳細な把握に難しさを感じている人も多いでしょう。
この記事では、年金制度に関係する、被保険者の種別や国民年金と厚生年金の違いをまとめています。年金を何歳まで払うか、いつからもらえるかなどを知りたい人は、ご参考にしてください。
目次
年金の種類と被保険者の種別
公的年金制度とは、「世代間での支え合い」という考え方を基本とし、働ける世代が支払った年金保険料を高齢者などの働けない世代の年金給付に充てる仕組みとなっています。
また、日本の年金制度は「国民皆年金」という特徴があり、20歳以上の人は何かしらの年金制度に加入することが求められています。
日本の年金の種類と被保険者の種別を解説します。
参考:厚生労働省「教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?」
日本の年金制度は3階構造
日本の年金は「国民年金」と「厚生年金」、「私的年金」に分けられ、3階構造で成り立っています。
3階 | 私的年金 |
2階 | 厚生年金保険 |
1階 | 国民年金 |
1階部分にあたる国民年金(基礎年金)は、20歳以上60歳未満の人が加入し、2階部分にあたる厚生年金保険は、会社員や公務員が加入します。
3階部分にあたる私的年金は、企業年金やiDeCo、国民年金基金などが挙げられます。
被保険者の種別
年金制度の被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種別です。
第1号被保険者 | 自営業・フリーランスや学生 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者(専業主婦・主夫) |
国民年金へはいずれの被保険者も加入しますが、第2号被保険者は国民年金と厚生年金保険に加入しているため、基礎年金と厚生年金を受け取れます。
2階部分がない第1号被保険者、第3号被保険者は、基礎年金しか受け取れないため、3階部分にあたる私的年金をかけることで足りない年金を補うことが可能です。
国民年金とは
国民年金は、日本に住む20歳から60歳未満の人が加入します。
国民年金を直接支払う必要があるのは第1号被保険者です。厚生年金保険に加入する第2号被保険者と第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は、国民年金を直接支払うことはありません。
主に第1号被保険者に関係する国民年金の支払額や納付方法、もらえる金額などを解説します。
国民年金は何歳まで支払う?
国民年金は、20歳から60歳までの40年間にわたって支払う義務があり、未納なく納付することで年金を満額受け取れます。
失業などによって支払いが困難な場合は、保険料の納付猶予や免除制度が利用できるケースもありますが、年金額に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
また、国民年金を支払えなかった期間や、未加入期間がある60歳以上65歳未満の人は、年金額を増やすために任意加入制度を利用し、60歳以降も国民年金を支払える可能性があります。
任意加入できる条件は、次のとおりです。
【国民年金任意加入制度の条件】
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金を繰上げ受給していない人
・20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が40年(480月)未満の人
・厚生年金保険に未加入の人
任意加入するには、上記のすべての条件を満たすことが必要です。そのほか、下記の人も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
・外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
参考:厚生労働省「国民年金の納付猶予と免除制度」
参考:日本年金機構「あなたも国民年金を増やしませんか?」
国民年金はいくら支払う?
国民年金の保険料は毎年度調整されるため、一定ではありません。2023年度(令和5年度)における国民年金保険料は、月16,520円です。一年で198,240円払うことになります。
国民年金保険料の支払いは、毎月納付のほか、前納も可能です。前納すると、支払う保険料が割り引かれます。前納の方法や割引額は次の項目でまとめています。
参考:厚生労働省「国民年金とは」
国民年金の納付方法と納付期限
国民年金保険料の納付方法は、現金や電子マネーを利用した納付書払い、口座振替、クレジットカードの3種類です。
納付方法や前納の種類によって国民年金保険料が割り引かれるため、納付額が異なります。
【納付書払い・クレジットカード払い】
前納の種類 | 2年前納 | 1年前納 | 6か月前納 |
1回の納付額 | 387,170円 | 194,720円 | 98,310円 |
割引額 | 14,830円 | 3,520円 | 810円 |
※2023年度における国民年金保険料の毎月納付額は16,520円
※2024年度における国民年金保険料の毎月納付額は16,980円
また、口座振替の場合、前納に加え、当月末振替(早割)で支払うことも可能です。
【口座振替】
前納の種類 | 2年前納 | 1年前納 | 6か月前納 | 当月末振替(早割) |
1回の納付額 | 385,900円 | 194,090円 | 97,990円 | 16,470円 |
割引額 | 16,100円 | 4,150円 | 1,130円 | 50円 |
※2023年度における国民年金保険料の毎月納付額は16,520円
※2024年度における国民年金保険料の毎月納付額は16,980円
国民年金保険料を前納したい場合や、クレジットカードなどで支払いたい場合は、手続きが必要です。
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。翌月末日が土日祝日や年末年始にあたる場合は、翌月最初の金融機関の営業日が納付期限になります。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の前納」
参考:日本年金機構「国民年金保険料」
国民年金はいつからもらえる?
国民年金は65歳から受け取れますが、繰上げ受給や繰下げ受給も可能です。
繰上げ受給とは、60歳から65歳になるまでの間に年金を繰り上げて受け取ることです。繰上げ受給を行うと、請求時点に応じて年金額は減額され、減額された年金を一生受け取ることになります。
繰下げ受給とは、65歳で年金を請求せず、66歳から75歳までの間で請求し、受給することです。繰下げ受給を行うと、請求時点に応じて年金額が増額されます。
参考:厚生労働省「国民年金とは」
国民年金はいくらもらえる?
2023年度(令和5年度)における国民年金(老齢基礎年金)受給額は、満額で月額66,250円、年額にすると795,000円です。(※67歳以下の場合。68歳以上の場合は月額66,050円)
国民年金の受給額は毎年度変動し、2023年度においては昨年度より2.2%引き上げられています。(※67歳以下の場合。68歳以上の場合は1.9%引き上げ)
国民年金の受給額を増やす方法として、付加年金の利用が挙げられます。月額400円の付加保険料を納付することで、「200円×付加保険料納付済期間の月数」分の付加年金が国民年金に上乗せされて支給されます。
例えば、40年間(480月)付加保険料を納付した場合は、200×480月=96,000円が国民年金に上乗せされます。
付加年金は、第1号被保険者と国民年金任意加入制度の65歳未満の被保険者が利用できる制度です。国民年金基金の加入員や、国民年金保険料の納付を免除されている人は利用できません。
参考:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」
参考:日本年金機構「付加保険料の納付」
厚生年金とは
厚生年金とは、会社員や公務員など、会社などに勤めている第2号被保険者が加入する年金で、労使折半として会社が保険料の半分を負担します。
厚生年金を受給するにあたり、一生にわたり第2号被保険者でいる必要はなく、第2号被保険者でいた期間があればその間に納めていた厚生年金を受け取ることが可能です。
第2号被保険者が加入する厚生年金について、支払う金額や納付方法、もらえる金額を解説します。
厚生年金は何歳まで支払う?
厚生年金保険料は、会社などに勤めており、加入資格がある場合、70歳まで支払います。
厚生年金の加入資格がある人は、就業規則などに定められた一般社員の一週間の所定労働時間および一月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。
また、4分の3未満であっても、次の要件をすべて満たす場合は、短時間労働者として厚生年金の被保険者になります。
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・賃金の月額が88,000円以上ある
・2か月を超えて雇用される見込みがある
・学生でない
70歳を過ぎても、老齢基礎年金の受給資格期間(10年間)がなく、会社に勤める場合は、高齢任意加入被保険者となり、受給資格期間を満たすまで任意に厚生年金に加入できます。
厚生年金は、会社などに勤めている人が加入するため、20歳未満の人でも被保険者となりえます。
参考:日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」
参考:日本年金機構「 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き」
厚生年金はいくら支払う?
厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に定率(2017年度(平成29年度)以降は18.3%)をかけて計算するため、人によって支払う額が異なります。
また、厚生年金保険料は労使折半のため、算出された保険料の半額が自己負担分です。
参考:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
厚生年金の納付方法
厚生年金は、勤め先(事業主)が給与や賞与から厚生年金保険料を天引きして納めてくれるため、自ら納付する必要はありません。
厚生年金保険料の天引き額を知りたい場合は、給与明細書を確認すると分かるでしょう。厚生年金保険料は労使折半のため、記載額の倍額が、保険料の全額となります。
参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」
厚生年金はいつからもらえる?
厚生年金(老齢厚生年金)の支給開始年齢は、従来であれば60歳でしたが、2013年度(平成25年度)から2025年度(令和7年度)にかけて60歳から65歳へ段階的に引き上げられ、男性は2025年度(令和7年度)、女性は2030年度(令和12年度)には65歳が支給開始年齢となります。
厚生年金も国民年金と同様、繰上げ受給と繰下げ受給が可能ですが、繰上げ受給をすると年金額が減額され、一生そのままになります。繰下げ受給をすると、年金額が増額されます。
参考:厚生労働省「厚生年金とは」
厚生年金はいくらもらえる?
2023年度(令和5年度)における、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な額)は月額224,482円です。(※67歳以下の場合)
厚生年金(老齢厚生年金)の金額は、「報酬比例部分+経過的加算+加給年金額」で求められます。
報酬比例部分は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。計算式は下記のとおりです。
【計算式】
報酬比例部分=①+② 【①】 平均標準報酬月額×7.125÷1000×2003年(平成15年)3月までの加入期間の月数 ※平均標準報酬月額とは、各月の標準報酬月額の総額を2003年(平成15年)3月までの加入期間で割った額 【②】 平均標準報酬月額×5.481÷1000×2003年(平成15年)4月以降の加入期間の月数 ※平均標準報酬月額とは、各月の標準報酬月額の総額を2003年(平成15年)4月以降の加入期間で割った額 |
経過的加算とは、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金の定額部分と65歳以降に受ける老齢基礎年金の差額が加算されることです。
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分の合算額ですが、65歳以降の老齢厚生年金は定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、定額部分の額のほうが老齢基礎年金額より当分の間は多くなるため、65歳以降も60歳からの年金額が保障されるように、定額部分と老齢基礎年金の差額が「経過的加算」として加算されます。
加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持する配偶者または子供がいる場合に加算されます。
参考:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」
参考:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
参考:日本年金機構「か行 経過的加算」
今後改正の可能性のある公的年金制度
公的年金制度は、さまざまな改正が行われて、現在の内容になっています。
今後、改正の可能性のある公的年金制度を解説します。
国民年金の納付期間の延長
国民年金の被保険者期間は、現行では20歳から60歳までであり、納付期間も40年とされていますが、45年に延長される可能性があります。延長の理由は、基礎年金の給付水準の引き上げを図るためです。
国民年金の納付期間が延長されても、厚生年金の被保険者の保険料負担は増えません。一方で、第1号被保険者は5年分の保険料の負担が生じるでしょう。
参考:厚生労働省「短高齢期における年金制度」
厚生年金の適用範囲拡大
厚生年金保険の対象となる短時間労働者の適用企業規模が拡大されます。
2023年度(令和5年度)においては、被保険者数が101人以上の企業等に勤務する短時間労働者が厚生年金保険の加入対象となっていますが、2024年(令和6年)10月からは被保険者数が51人以上の企業等に勤務する短時間労働者まで厚生年金保険加入の対象となります。
参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
年金制度の仕組みを正しく理解しましょう
年金制度は、「世代間での支え合い」という考えが基本であり、「国民皆年金」として、20歳以上の人は何かしらの年金制度に加入しなければなりません。
年金制度は3階構造で、1階に国民年金、2階に厚生年金保険、3階に私的年金があります。国民年金は20歳から60歳まで払う義務があり、厚生年金は加入資格がある場合、70歳まで支払います。
年金制度は今後も改正される可能性があるため、安定的な家計を築けるように、年金制度の情報にアンテナを張っておきましょう。
記事執筆や校正など文字に関わる仕事を幅広く行う元金融業のフリーライター。静岡県在住だけど岐阜県も大好き。戦国武将の推しは斎藤道三。(ブログ:https://enmojilaboblog.com/)