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投稿者:

ZYAO22編集部

「商標リース」サービス開始のお知らせ

月額3900円からサブスク感覚の商標権で新規開業者・小規模事業者を支援

 株式会社経営知財研究所は、きたる9月1日より弁理士矢口和彦事務所と連携し「商標リース」サービスを開始いたします。

 同サービスは、顧客の希望する商標権を当社が取得。当社から顧客に独占ライセンスするものです。
 顧客は使用料金(月額3900円~)を支払うだけで独占的に商標を使用できます。
 「取得費用の高さ」と「トータル費用の不明確さ」がネックとなって、商標権取得をためらっていた新規開業者や小規模事業者を支援します。
 契約期限は2年、3年、4年から選択可能。利用料金(月額)は4年契約の場合、1区分3900円で、1区分増すごとに1730円加算。
 期限満了後は契約継続(再リース)、契約終了、商標権の取得を選択できます。
 再リース利用料金は、当初契約期間にかかわらず、1区分2500円で、1区分増加するごとに2000円加算。(詳細は別紙参照)

「商標リース」:株式会社経営知財研究所の商標(トレードマーク/サービスマーク)であり、商標登録出願中です(商願2024-62696)。

背 景
 政府の知的財産戦略本部が策定している知的財産推進計画において「地域・中小企業の知財活用強化」が例年謳われていますが、地域・中小企業へは浸透しきっていない現状があります。
 当社では、地域・中小企業、とりわけ小企業事業者や新規開業者にとって、商標権取得のネックとなっているのは取得費用の高さとトータル費用の不明確さだと考えて本サービスを開始します。
「商標リース」の特長
1.ライセンスする商標をオーダーメイド
保有商標権のライセンス事業は従来からありました。しかし、ライセンスする商標を顧客の求めに応じて出願・取得するサービスはありませんでした。(2024年7月現在当社調べ)
2.安価なライセンス料
ライセンス料の算出は、定額制・従量制・その組み合わせなど様々な方式があります。従量料金は売上高の2~3%程度(経済産業省知的財産政策室「ロイヤリティ料率データハンドブック」によると、商標権のロイヤリティ料率の平均値は2.6%)が一般的です。「商標リース」は、定額制で月額3900円~。

 
独占ライセンス:商標法上の通常使用権に「当該顧客以外にライセンスしない」「当社も当該商標を使用しない」との特約付きライセンス契約(通常使用権許諾契約)を締結します。
商標権を取得するには:特許庁に申請(出願)し審査を受け、登録しますという通知(登録査定)を受けてから、登録料を納付します。用語が難解で手続も複雑なため、専門家(弁理士)に依頼するのが一般的です。
取得費用:「特許庁料金(印紙代)」は公定価格です。一方「弁理士費用」は、平成13年に弁理士報酬額表が廃止されたため、事務所により異なります。日本弁理士会の実施した調査に、印紙代を含めると、1区分の場合、登録料10年分一括納付で15万7298円が平均価格です。中間処理があると24万5784円が平均価格です。中間処理とは、審査官から登録しない理由(拒絶理由)が通知された場合に、それを解消するため意見書・補正書などを提出する手続で別料金がかかります。ただし、これを提出しても必ず登録されるとは限りません。一般的な事務所は出願、中間処理、登録と手続ごとに料金が発生し事前にトータル費用が分かりません。出願時の料金のみを記載しているサイトも多数あります。
物品のリースとの違い
例えばコピー機はリースする際に、使用する場所にコピー機を運搬する必要があります。1台のコピー機を、2つの場所(例えば東京と大阪)で同時に使うことはできません。盗まれると、コピー機がなくなるので盗まれたことにすぐ気が付きます。
一方、商標は、使用する場所に運搬する必要はなく、同時に複数の場所で使用することも可能です。しかし、第三者がその商標を盗用していても、すぐには気が付かないかもしれません。
一般にリースは、有体物を一定の期間継続的に貸与する契約です。しかし、「商標」は無体物のため、貸与することができません。そこで、使用をライセンス(許諾)することで、リースと似た効果を持たせています。
商標法上のライセンスには専用使用権と通常使用権の二つがあり、専用使用権は特許庁に登録する必要があります。一方、通常使用権は権利者と使用者との合意により成立します。特許庁への登録は手間と費用がかかることから、通常使用権に「他社にライセンスしない」「当社も使用しない」という特約を付けた独占ライセンスとしています。