みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について
~新たに4事業者の基盤確立事業実施計画を認定しました!~
農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、4事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。また、4事業者から申請された計画変更の認定を行いました。今回の認定と合わせて、累計92事業者の事業計画を認定しています。
1. 基盤確立事業実施計画の認定
みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定しています。今回、フタバ産業株式会社、もみがらエネルギー株式会社、日本チャンキー株式会社、株式会社神門から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和7年4月11日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計92事業者の事業計画を認定しています。また、井関農機株式会社、株式会社TOWING、横山製網株式会社、四国ゲージ株式会社・合同会社liveRから申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第40条第1項に基づき計画変更の申請があり、同条第4項において準用する同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和7年4月11日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。なお、井関農機株式会社については、告示(※3)に定める基準を満たすものとして農業者向け税制特例の対象機械を追加しました。今後、認定された事業計画に基づき、化学肥料・化学農薬の使用低減等に寄与する機械及び資材や環境負荷低減に取り組み生産された農林水産物を用いた加工品の普及が図られることが期待されます。(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)(※2)農林水産大臣及び基盤確立事業を所管する大臣(※3)環境負荷低減事業活動用資産及び基盤確立事業用資産について農林水産大臣が定める基準(令和4年農林水産省告示第1415号)
2. 申請者の基盤確立事業実施計画の概要
(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(フタバ産業株式会社)(PDF : 630KB)
(別添2)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(もみがらエネルギー株式会社)(PDF : 1,291KB)
(別添3)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社日本チャンキー)(PDF : 793KB)
(別添4)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社神門)(PDF : 736KB)
(別添5)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(井関農機株式会社)(PDF : 1,446KB)
(別添6)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社TOWING)(PDF : 807KB)
(別添7)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(横山製網株式会社)(PDF : 1,076KB)
(別添8)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(四国ゲージ株式会社・合同会社liveR)(PDF : 1,202KB)
基盤確立事業実施計画の認定状況及びみどり投資促進税制の対象機械については、以下のページに掲載しています。https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midorihou_kibann.html