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投稿者:

ZYAO22編集部

「電子契約サービス」の信頼性を評価し、登録・公開します!

「電子契約サービス」の登録基準作成

2024年12月17日
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下 JIPDEC)は、電子契約サービスを提供する事業者(以下 事業者)の信頼性を確保するために、評価のための基準を作成・公開するとともに、認められた事業者を登録・公開するサービス(「JIPDECトラステッド・サービス登録」(以下 JTS登録※1)を開始します。

 

※1  JIPDECトラステッド・サービス登録(電子契約)

 

JTS登録された電子契約サービス利用のメリット

・安心・信頼できる電子契約サービス(当事者型/立会人(事業者)型)を提供/利用できる

・電子署名のなりすまし対策を講じた電子契約であることがわかる

 

電子契約の利用状況

電子契約サービスは、契約書等の電子文書に電子署名/eシール/タイムスタンプを行い、保存するサービスで、企業の約8割(図1)が電子契約を利用する等、普及が急速に拡大しています。

図1.電子契約の利用状況の推移(2015~2024調査)(JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2024」結果

 

JTS登録された電子契約サービス利用のメリット

電子契約サービスは、従来の当事者の秘密鍵で電子署名を行う「当事者型」に加え、事業者の秘密鍵で電子署名を行う「立会人(事業者)型」が普及し、一般の企業または個人が選定/利用する際に電子署名等の信頼性を判断することが容易では無くなってきています。

JTS登録された電子契約サービスは、電子署名等のなりすまし対策を国際的にも通ずる基準に基づいて評価されており、利用者はより安心なサービスの選定/利用が可能となります。

また、事業者は信頼性が評価された電子契約サービスを提供していることを対外的にアピールできます。

 

図2. JTS登録されたサービスに付与するロゴ (JIPDECトラステッド・サービス登録のロゴは、JIPDECの登録商標です。)

 

JTS登録「電子契約サービス」登録基準の評価項目

今回作成した登録基準は、第三者による電子署名のなりすましを困難にするため、電子署名が十分な水準の固有性※2を満たしているか等を評価するための基準です。

 

JTS登録は、3つの区分での登録基準を設け、それぞれの評価を行います。

<運用基準>利用者の管理、運用体制やサービス自体の運用管理、電子文書管理等、適正に運用するための項目

<技術基準>利用者認証・許可の機能、署名値生成機能、電子署名提供機能、長期署名提供機能、ネットワークセキュリティ対策等、運用に必要な技術的セキュリティを担保するための項目

<設備基準>建物、設備へのアクセス制御、運用・保守端末等、オンプレミス環境やクラウド環境のそれぞれに対する侵入防止、災害対策、不正アクセス防止の対策等、運用設備の安全性を担保するための項目

 

※2 他人が容易に同一の電子署名を作成することができない性質のことをいいます。
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)

 

JIPDECは、引き続き、JTS登録の評価の正確性、迅速性を向上させ、社会的な信頼性向上を目指すとともに、より多くのサービス事業者のビジネスをバックアップすることで、デジタル社会におけるトラストサービスの普及・発展に寄与してまいります。

 

■本件に関するお問い合わせ 

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 

デジタルトラスト評価センター 

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